今日は、弁護士と打ち合わせしてきました。

住宅ローン延滞分の支払計画の確認と、今年の12月に延滞が解消されたのちの個人再生手続きのことを話し合ってきました。


延滞分の支払いについては、アルバイトを頑張っているのでまったく問題ありません。

この8月に、2か月ずれて賞与月加算分の引き落としが来ますが怖くありません。

ということで、金策に関しては順調です。


でも、その後の問題の解決策が見つかっていないのです。


それは、住宅を残したままで個人再生をするための、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用するための要件が

個人である再生債務者が所有し
自己の居住の用に供する建物

となっているからです。

別居のために、分譲マンションを出て賃貸マンション住まいの私には要件が当てはまらないのです。


当てはめるためにはどうするか?

個人再生を申請するまでに、自宅に戻って住民票を移せば問題ありません。

特段の事情のない方には、引っ越しして転居届を出せば簡単に解決できる問題です。

でも、私の場合は公的支援を受けている妻にも影響が及んでしまうので、簡単には解決できないのです。


そこで、弁護士からは、個人再生が出来ない場合のことも考えておかないといけないと言われました。


その場合は、債務整理になります。

自分の気持としては、早く債務を解消して、どこかのタイミングで別居を解消したいと思っています。

でも、個人再生前は無理です。

個人再生が無理ならば、500万円の借金を完済するまで別居解消も無理です。



どうしたらいいんだろう・・・


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